「住宅ローンの巻き戻しができる!?」ローンの返済が難しくなった方は任意売却で解決しませんか?

競売前にできること

専門家(当社)に相談

支払いを滞納してしまうと、金融機関から様々な書類が届きます。 そうなると、他の金融機関で借り入れが行えなくなります。また、あなたの個人情報に傷がつきます。 信用情報機関CIC、JICC、一般社団法人全国銀行協会、他に事故の履歴が残ってしまうので、新たな借り入れはできません。 ここまでくると弁護士の先生に相談して、住宅ローンの巻き戻し、債権整理などの法的手段をとる必要があります。

滞納から3~6ヵ月~に届く督促状が届いたら

金融機関から返済を催促されます。 そのままにしていると期限の利益喪失し、代位弁済の予告が届きます。

期限の利益喪失とは
ローンを分割で支払うことができる権利を失います。 つまり、 住宅ローンの残債を一括で支払わなければならなくなります。
滞納から8ヵ月~に行われる代位弁済とは
代位弁済とは、住宅ローンを借り入れした際に契約を結んでいる保証会社が、 あなたに代わって金融機関に対して残債務を一括して支払うことをいいます。 代位弁済が行われると交渉相手が銀行から保証会社に変わる為、今後は保証会社とのやりとりになります。

債務整理を考えてみる

債務整理とは、個人の債務を整理する手続の総称です。借金の額を減らし、重い利息負担からの解放を目的としたものです。

債務整理にはいろいろなものがあります。
任意整理
特定調停
個人再生
自己破産

赤色部分は住宅ローンに該当する債務整理の種類になります。

住宅ローンの巻き戻しができる!?

個人再生の「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すると住宅を手放さずに住宅ローン以外の借金を減額できる可能性があります。

住宅資金特別条項とは、住宅ローン等の住宅資金貸付債権については従来どおり(又はリスケジュールして)返済を継続することによって、 自宅・マイホームを処分されないようにしつつ、住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができる制度のことをいいます。 再生手続きの中ではいくつかの要件とメリット・デメリットが存在いたしますので、その要件とメリット・デメリットについては連携する弁護士と一緒に解決していきます。

住宅ローンの巻き戻し(住宅資金特別条項)に挑戦したい!! そんな時は札幌不動産にお任せください! お問い合わせはこちら