「住宅ローンの巻き戻しができる!?」ローンの返済が難しくなった方は任意売却で解決しませんか?

督促状が届いたら…まずは債務整理を考えてみましょう

債務整理とは個人の債務を整理する手続きの総称です。借金の額を減らし、重い利息負担からの開放を目的としています。 債務整理の方法として主要なものは、「自己破産」「個人再生(民事再生)」「任意整理」の3種類の方法です。 「個人再生(民事再生)」においては「住宅資金貸付債権に関する特則」が設けられています。一般には「住宅資金特別条項」または「住宅ローン特則」と呼ばれています。

住宅ローンの巻き戻しができる!?

個人再生の「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すると住宅を手放さずに住宅ローン以外の借金を減額できる可能性があります。

住宅資金特別条項とは、住宅ローン等の住宅資金貸付債権については従来どおり(又はリスケジュールして)返済を継続することによって、 自宅・マイホームを処分されないようにしつつ、住宅ローン以外の借金だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができる制度のことをいいます。 再生手続きの中ではいくつかの要件とメリット・デメリットが存在いたしますので、その要件とメリット・デメリットについては連携する弁護士と一緒に解決していきます。

住宅ローンの巻き戻し(住宅資金特別条項)に挑戦したい!! そんな時は札幌不動産にお任せください! お問い合わせはこちら

任意売却とは

ローンが払えなくなった場合の救済手段

任意売却とは住宅ローンの返済が遅れている、支払えないなど返済が難しくなった方への救済手段です。 通常、銀行などの金融機関(債権者)から返済が困難と判断された場合、住宅ローンの残金を一括で支払うよう要求してきますが、 そもそもローンが返済できないのですから当然支払うことはできません。 よってそうなる前に金融機関(債権者)の同意のもと、有利な条件で売却することを任意売却(金融機関の合意を得た売却)といいます。

任意売却で解決するには

任意売却で解決するには、売却する不動産の価値判断、 金融機関(債権者)との交渉、多くの書類作成や法的処理が必要となり、多くの専門家の協力が必須となります。 札幌不動産ではそれぞれの分野での専門家の皆様と連携して解決いたします。

住宅ローンを滞納したままにすると

住宅ローンを滞納したまま放っておくと、状況は悪化していくばかりです。 銀行などの金融機関(債権者)から返済が困難と判断された場合、 貸したお金を回収するために裁判所を通して自宅を強制的に売却(競売)されてしまいます。 こうして夢のマイホームから退去させられてしまうのが競売です。 それに対し競売になる前に可能な限りあなたにメリットがある条件で 家の売却をすることが任意売却となります。